□ 当事務所は相続税の税務調査立ち合いに豊富な経験があります
相続税の申告書を提出しますと、その後に税務署による税務調査があります。
税務署からの相続税調査の電話があると、多くの相続人の方は、何も隠しだてすることがない場合でも、驚きや不安を覚えるのではないでしょうか。
この調査は、相続財産の最終的な確認という意味がありますが、それ以上に、相続財産の申告に漏れはないか、あるいは不正がないかチェックするものです。
相続税の税務調査の対象となった件数は、毎年約14,000件程あり、そのうち約12,000件(うち約1,939件が大阪国税局管内:令和1年6月までの1年間)が申告漏れを指摘(約85%、うち大阪国税局管内では約86%)されています。その申告漏れ(大阪国税局管内の場合、1件当たり約3,000万円、総額約660億円)の内容は主に、現金や銀行預金・郵便貯金・名義預金などの預貯金や株式・名義株など有価証券等の金融資産です。そして、仮装・隠蔽した相続財産には、節税上有利な配偶者の税額軽減が適用できないなどのほか、延滞税や過少申告加算税・重加算税などの多額な無駄な税金(大阪国税局管内の場合、1件当たり約600万円)を納めなければなりません。
だからこそ相続税の申告時には、その後に税務調査があることを考慮して申告書を作成しなければいけません。 そして税務調査があった場合には、税務調査立会について、30年以上に及ぶ豊富な経験と多くの実績及びノウハウを持つ当事務所にお任せ下さい。
当事務所は、税務調査に対する相続人の方々の不安に対して、親身に対応しております。
当事務所は、相続人に税務調査の連絡がありましたら、まず税務調査前の事前準備の打ち合わせを行います。そして、税務調査当日には立ち会いを行い、その後の税務署との折衝及び交渉等を行います。
当事務所のサポート内容
○ 税務調査で必要になる書類の洗い出し
○ 事前の書類整備のアドバイス
○ 税務調査時に想定される問題点の洗い出し
○ 税務調査時に想定される質問の洗い出し
○ 税務調査への対応方針の確認
○ 税務調査当日の税務調査立ち会い
○ 実地調査終了後の税務署との折衝
当事務所は、税務調査の立会に約30年以上に及ぶ豊富な経験と多くの実績及びノウハウがございますので、ご安心してお任せ下さい。