茨木の税理士

□ 相続税申告タイムスケジュール

肉親の方の死亡
(相続開始)
【 「被相続人の死亡」 といいます 】
通  夜
葬  儀
親族や関係者への連絡、葬儀の準備
市区町村役場へ死亡届を7日以内に提出(死亡診断書を添付)
葬式費用の領収書等の整理、保管
年金事務所(旧社会保険事務所)へ届出
初七日法要
香典返し
四十九日忌法要
納骨
銀行、生命保険会社、損害保険会社 等へ届出
遺言書の確認(公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要)
遺産、債務の概要の把握
請求書、領収書等の整理、保管
相続の放棄 ・限定承認 をするとき
(3ヶ月以内)
家庭裁判所に申述
(放棄は1人でできるが、限定承認は相続人全員の総意が必要)
相続人の確認(法定相続人や非嫡出子、相続人の欠格事由 など)
相続人や被相続人の戸籍謄本・改製原戸籍謄本や附票、住民票 等の取り寄せ
被相続人の所得税の 準確定申告
(4ヶ月以内)
被相続人の納税地の所轄の税務署へ申告
遺産や債務の調査
法務局で登記簿謄本等を取得
遺産の評価や鑑定(特に土地及び上場していない有価証券 など)
府県庁や市町村等で調査
相続開始前3年以内の贈与財産(生前贈与財産)の有無の確認
遺言書が無い場合、相続人で遺産分けの相談をする遺産分割協議書の作成
相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所に法定代理人の申請(法定代理人が不可の場合特別代理人の申請)
法定後見人が必要な場合は、家庭裁判所に法定後見人の申請
遺産分割が終わらないときは、配偶者の税額軽減や小規模宅地の軽減は適用できないので注意が必要(但し、事前申請し、3年以内に分割確定した時は特例の適用あり)
相続時精算課税制度の生前時の適用の有無の確認
相続税法や租税特別措置法の特例の生前時の適用の有無の確認
相続税の申告書の作成
相続税の納税資金の準備
相続税の延納や物納の申請をする場合は申告と同時に行う
相続税の 申告と納付(10ヶ月以内) 被相続人の納税地の所轄税務署へ申告及び納付
被相続人の納税地の所轄税務署へ申告及び納付
遺産(土地、家屋、預貯金、有価証券 等)の名義変更手続
相続した土地を売却した場合の譲渡所得税の軽減 (3年10ヶ月以内)
非上場株式を譲渡した場合の軽減 (3年10ヶ月以内)
所轄税務署又は国税局による税務調査

 上記の様に相続税の申告までに多くの手続きやしなければいけないことがございます。
 私達が専門家として、あなたの全ての手続きが終えられるよう丁寧かつ親身にお手伝いをいたします。
 また私達が申告した相続税の申告書については、その後の税務調査に責任を持って立ち会いを行います。
 当税理士事務所では、急に相続が発生し、どうしたらいいかわからない相続人の方の不安を解消できればと思い、相続や相続税申告などの資産税に関するご相談を無料にて行っております。相続税申告に多くの経験がある税理士がご相談に応じますので、ご安心下さい。

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高岸税務会計事務所/税理士事務所について

          
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    (兵庫県)尼崎、伊丹、西宮、宝塚、芦屋、神戸、猪名川、川西、三田
    (奈良県)生駒、奈良、橿原、大和郡山、葛城
    (滋賀県)大津、草津、高島、守山、野洲