茨木の税理士

【 当税理士事務所での最初のご相談時に、よく尋ねられるものをピックアップしました。】

1.相続とはどういうものですか?

相続とは下記のとおりです。

 “相続” とは、人の死亡により、その死亡した人 (“被相続人”といいます) に属していた財産上の権利や義務を受け継ぐことです。また “相続人” とは相続財産をもらえる法律上の地位にある人をいいます。なお相続人は、被相続人との身分関係によって民法という法律により順位が決まっています。

 第一順位 子 (と配偶者)
 第二順位 直系尊属「両親等」 (と配偶者)
 第三順位 兄弟姉妹 (と配偶者)
けれども相続人の欠格事由や推定相続人の廃除により、相続人から相続権が剥奪されることもあります。

 相続では預貯金,土地,有価証券等の“財産” (プラスの財産) だけでなく、“負の財産” (借入金,未払金等のマイナスの財産) も引き継ぐという点に注意しましょう。なぜなら、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するからです。そして複数の相続人がいる場合、相続は “共同相続” というかたちになり、遺産を分割するまでは全員で共有することになります。また相続人の中に未成年者がいるときは、特別代理人の選任を家庭裁判所に申請する必要がある場合もあります。

 “法定相続分” とは、法律によって共同相続人に定められた相続分のことです。また “嫡出でない子” ( 非嫡出子 ) とは、婚姻外に生まれた子のことをいいますが、相続分は嫡出子と同じです。

① 配偶者と子のみ    配偶者が1/2、子が全員で残り1/2を分ける
② 配偶者と両親のみ   配偶者が2/3、両親が残り1/3を分ける
③ 配偶者と兄弟姉妹のみ 配偶者が3/4、兄弟姉妹が残り1/4を分ける

 “相続放棄” を行う場合には、被相続人の死亡の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に 「相続放棄申述書」 を提出しなければなりません。もし相続放棄の手続きをしなければ、相続の単純承認を行ったものとみなされます。なお相続放棄は相続人1人で行うことが出来ますが、限定承認は相続人全員の総意が必要です。

 また “遺言書” がある場合には、公正証書遺言書以外の遺言書 (自筆証書遺言書,秘密証書遺言書 等) は家庭裁判所の検認が必要です。“検認” とは、家庭裁判所が遺言書の存在及び内容を確認するため遺言書を調査する手続きをいいます。
 詳細については、当事務所までお気軽にご相談ください。

2.相続税の申告が必要な場合を教えてください。

相続の申告が必要な場合は下記のとおりです。

 “相続税” とは、親族などが死亡したことにより、相続又は遺贈により財産を譲り受けた者に対してかかる国税です。つまり、相続又は遺贈により土地,家屋,預貯金,有価証券等の財産を相続した個人に対して課税するものであります。なお相続税の総額は、分割の仕方に関係なく算出されます。
 そして、遺産総額が相続税の基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告が必要です。

 ※「遺産総額」 簡単にいうと財産の金額から債務金額を差し引いた金額
 ※「基礎控除額」3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
 (注:平成26年までは基礎控除額3千万円が5千万円、6百万円が1千万円です)

 つまり、遺産総額が基礎控除以下ならば相続税はかかりません。
 法定相続人が民法の法定相続分の割合に従って取得したものと仮定し、各人の取得価額に応じ、10~55%の税率を適用して算出された税額を合計して相続税の総額を求めます。
 各人の税額は、相続税の総額を取得財産に応じ案分して求め、さらに、相続人の個別事情に応じた配偶者の税額軽減や障害者控除,贈与税額控除,相次相続控除等を行って実際の納付税額を算出します。
 なお “配偶者の税額軽減” 等は原則として申告期限内に申告しなければ適用を受けることができませんので、注意が必要です。

 そして申告期限は相続開始の日 (通常の場合は被相続人の死亡の日) の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡したときに住んでいた住所地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出します。

 また、相続が発生してから数ヵ月後に、被相続人の所轄の税務署の方から、 「相続税の申告等についての御案内」 という封書が送られてくる場合があります。そして、通常その封書の中に、「相続についてのお尋ね」 という文書が入っています。その場合、その 「相続についてのお尋ね」 という文書の内容についてよく解らないから、又は相続税がかからないだろう思って、その文書を放って置かないようにご注意ください。
 詳細については、当事務所までお気軽にご相談下さい。

3.相続税はどのような財産にかかるのでしょうか?

相続税がかかる主な財産とは下記のとおりです。

 相続税がかかる財産は、原則として、相続や遺贈 ( 贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。 ) によって取得した財産ですが、このほか相続や遺贈によって取得したものではなくても、実質的に相続や遺贈によって取得したものと同様のものは、相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税がかかる財産に含まれます。

□ 相続や遺贈によって取得した財産
 ・ 宅地,田,畑,山林,牧場,原野,雑種地等の土地
 ・ 上記土地に対する借地権,地上権,賃借権等
 ・ 家屋,構築物等
 ・ 立木等
 ・ 機械,器具,商品,売掛金等の事業(農業)用財産
 ・ 上場株式,取引相場のない株式,国債,社債,投資信託等の有価証券
 ・ 現金,預貯金等
 ・ 家具等の家庭用財産
 ・ 電話加入権
 ・ 貴金属,書画,骨董等
 ・ 貸付金等の債権
 ・ 未収入金等
 ・ 特許権,著作権等の無形財産
 ・ ゴルフ会員権等
 ・ 貴金属,書画,骨董等
 ・ 自動車等
 ・ ヨット等

□ 相続や遺贈によって取得したものとされる財産
 ・ 死亡に伴い支払われる生命保険金,損害保険金,生命共済金等
 ・ 死亡退職金,功労金,退職給付金等の退職手当金
 ・ 生命保険契約に関する権利
 ・ 定期金に関する権利
 ・ 保証期間付定期金に関する権利
 ・ 被相続人の遺言によって受けた債務の免除等により受けた利益等

□ 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産等

  詳細については、当事務所までお気軽にご相談ください。

4.相続税がかからない財産とははどのようなものがありますでしょうか?

相続税がかからない主な財産とは下記のとおりです。

相続や遺贈によって取得した財産でも、次のようなものには、相続税がかからないことになっています。

□ 墓地,墓碑,仏壇,仏具,遺族が受ける通常の香典等

□ 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

□ 相続財産などを申告期限までに国などに寄附をした場合におけるその寄附財産

詳細については、当事務所までお気軽にご相談ください。

5.相続財産から控除できる債務、葬式費用とはどのようなものがありますでしょうか?

控除できる主な債務,葬式費用は下記のとおりです。

被相続人の債務や被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用は、相続財産の価額から差し引かれます。

□ 控除できる主な債務
 ・ 借入金、未払金等の一般債務
 ・ 被相続人が納めなければならなかった所得税、住民税や固定資産税、事業税等の税金で未納なもの
 ・ 健康保険料や介護保険料などで未納なもの
 ・ 1月1日から被相続人の死亡の日までの所得に対する準確定申告書の提出により納めることになった所得税等
 ・ 一定の条件に当てはまる保証債務や連帯債務

□ 控除できる葬式費用
 ・ お葬式に要した費用
 ・ 葬儀会社、タクシー会社などへの支払
 ・ お寺などへの支払
 ・ お通夜に要した費用

詳細については、当事務所までお気軽にご相談ください。

6.納期限までに相続税を納付することができない場合はどうしたらいいのでしょうか?

納期限までに相続税の全額を納付することができない場合は下記の制度があります。

 相続税は、納期限までに金銭で納付することが原則ですが、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その困難とする金額を限度として、一定の要件のもとで、法律に定められた年数について年賦により分割納付する「延納制度」を利用することができます。
 また、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その困難な金額を限度として、一定の要件のもとで、相続した財産により納付する 「物納制度」 を利用することができます。
 詳細については、当事務所までお気軽にご相談下さい。

 上記の様に相続税の申告には解りにくい点が数多くあります。
 私達が相続税の専門家として、あなたの相続に関する不安を解消し、また相続税に関する手続きが終えられるよう丁寧かつ親身にお手伝いをいたします。
 また私達が申告した相続税の申告書については、その後の税務調査に責任を持って立ち会いを行います。

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